除籍謄本とは | |
除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた状態の戸籍のことをいいます。 例えば、両親・あなた・妹がいた戸籍で、あなたと妹が婚姻により抜けた状態の戸籍については、あなたと妹は除籍されているといいます。つまり、戸籍から抜けることを除籍というのです。両親がご健在で本籍地もそのままの場合、この戸籍については、両親の戸籍謄本となります。 また、両親が共に本籍地を他へ移すか、他界された場合は、この戸籍は全員が抜けた状態となりますので、両親・あなた・妹全員にとっての除籍謄本となります。つまり、全員が抜けた状態となって初めて除籍謄本となるのです。 亡くなった方の銀行預金や郵便貯金などの引き出しや、不動産(土地と建物)や自動車や株などの相続人への名義変更、つまりあらゆる相続手続きには、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要とされています。 ここで説明しました除籍謄本も、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍の中に含まれますので、相続手続きする為には、取り寄せして、提出しなければなりません。 つまり、戸籍謄本類(除籍謄本を含む)を、財産の種類に応じて、それぞれの機関 (預貯金なら銀行や郵便局 ・不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局 ・株などは証券会社) へ申請書などと共に提出すれば、相続を完了することができることになります。 相続に必要な除籍謄本などの取得にお困りの方はこちらの方法もあるようです。 除籍謄本 |