相続手続きに必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本について
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相続手続に必要とされているのは、戸籍謄本の他に、原戸籍謄本 ( 正式には改製原戸籍 ) や 除籍謄本 があります。 また、不動産の名義変更(相続登記)には、住民票または戸籍の附票も必ず必要とされています。 | |||||||||||||||
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各相続手続きに必要とされている戸籍謄本類は、次のとおりとなっています。 |
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![]() (銀行とは、あらゆる銀行、信用金庫、ゆうちょ(郵貯)銀行のことです。) ・ 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍) (亡くなった方の戸籍謄本類とは、生れてから亡くなるまでということです。) ・ 相続人全員の戸籍謄本 (ケースによっては、除籍謄本や原戸籍を必要とされることがあります。) ![]() ・ 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍) ( 戸籍謄本類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 ) (亡くなった方の戸籍謄本類とは、生れてから亡くなるまでということです。) ・ 相続人全員の戸籍謄本 (ケースによっては、除籍謄本や原戸籍を必要とされることがあります。) ・ 亡くなった方の 住民票 又は 戸籍の附票 ・ 相続人全員の 住民票 又は 戸籍の附票 ![]() ・ 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍) ( 戸籍謄本類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 ) (亡くなった方の戸籍謄本類とは、生れてから亡くなるまでということです。) ・ 相続人全員の戸籍謄本 (ケースによっては、除籍謄本や原戸籍を必要とされることがあります。) 以上のように、亡くなった方と相続人の戸籍謄本類が必ず必要とされています。 なぜ、これらが必要とされているかと申しますと、 1つ目の理由は、現金を受け取る人や名義変更する人が、 亡くなった方の相続人であるかどうかを確認するため。 そして、2つ目の理由は、現金の受け取りが相続人全員の意思かどうかを確認するためです。 相続人全員の意思かどうかを知るには、 まず、亡くなった方の相続人が誰なのかを正確に知る必要があり、 それを知るために、亡くなった方のすべての戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を 必要としているのです。 亡くなった方のすべての戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)に、相続人(子供など)全員が載っているからです。 |
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注意:これら戸籍謄本類は本籍のある役所でしか取寄せ(取得)できません。本籍とは、住所とは異なります。遠方の場合、郵送で取寄せということになり、請求書や定額小為替、返信用封筒、場合によっては委任状が必要となります。 |
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次に、戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)がどんなものなのかを、 簡単にご説明いたします。 |
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